この一覧表の「必要書類等」のところにカーソルを位置付けクリックしていただくと「必要書類の書式」や「記入要領(サンプル)」が表示されます。必要な書式などをダウンロードしていただき、記入してそのままご利用いただけます。
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この一覧表の「必要書類等」のところにカーソルを位置付けクリックしていただくと「必要書類の書式」や「記入要領(サンプル)」が表示されます。必要な書式などをダウンロードしていただき、記入してそのままご利用いただけます。
申立人 |
被申立人 |
IT|ADRセンタl |
IT|ADR委員会 |
運営審査委員会 |
手続フロー |
手続内容 |
対応規程条項 |
必要書類等 |
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1 |
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申立のご相談 |
申立予定者が実際に申立てるかどうか分からない段階の相談において、IT-ADRセンターでの紛争解決がどのようなものであるかなど、一般的な説明が中心です。仲裁合意の有無についてもお伺いし、以後の手続の相違についてもご説明致します。 |
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2 |
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問診手続申込 |
申立予定者から問診手続の申込及び問診費用の支払を受け、得られる情報の限度で、案件のIT-ADRセンターでの審理に対する適否、当事者及び代理人の短期集中手続対応の可否、審理方法及び審理期間等を判断するための手続です。 |
IT-ADR22条 |
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3 |
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IT-ADR(調停・仲裁)の申立/受付 |
申立人が、IT-ADRセンターに、IT-ADR(調停・仲裁)を申立てます。申立と同時に申立人は、IT-ADRセンターに対するIT-ADR(調停・仲裁)委任契約の申込も行う必要があります。 |
IT-ADR3条 |
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4 |
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被申立人への通知 |
申立人からADRの申立があったこと、及び諾否の前に問診手続が予定されていることを被申立人に通知し、問診手続を申込むよう勧誘します。 |
IT-ADR25条1項 |
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5 |
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問診手続申込 |
被申立人からの問診手続申込及び問診費用の支払を受け、被申立人から得られる情報も加味し、当該案件のIT-ADR(調停・仲裁)に対する適否か、被申立人及び代理人の短期集中手続対応の可否、審理方法及び審理期間等を最終的に判断します。 |
IT-ADR25条 |
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6 |
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IT-ADR(調停・仲裁)委任契約の勧誘 |
被申立人に対し、申立人のIT-ADR(調停・仲裁)申立に応じ、IT-ADR(調停・仲裁)委任契約を申込むよう勧誘します。 |
IT-ADR26条 |
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7 |
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IT-ADR(調停・仲裁)の答弁/受付 |
被申立人は、申立人に対するIT-ADR(調停・仲裁)の答弁書をIT-ADRセンターに提出します。提出と同時に被申立人は、IT-ADRセンターへのIT-ADR(調停・仲裁)委任契約の申込を行う必要があります。 |
IT-ADR27条 |
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8 |
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審理費用支払 |
審理費用の支払を受け、IT-ADR(調停・仲裁)の審理がスタートします。 |
IT-ADR24条 |
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9 |
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IT-ADR委員会の組織 |
IT-ADRセンター長が、IT-ADR委員候補者の中から、IT-ADR委員を選任し、IT-ADR委員会を組織します。合議体の場合は、IT-ADR委員の互選によりIT-ADR委員長を選出します。 |
IT-ADR8~19条 |
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10 |
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審理計画の作成 |
問診手続において想定した審理期間の範囲内で、できる限り早期に審理計画を策定し、(可能な限り)各期日の具体的日程の確定まで行います。 |
IT-ADR30条 |
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11 |
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審理 |
まず、IT-ADR期日のほか、準備期日、準備手続(対面のほか、電話・FAX・電子メール等も使用)によって、主張や資料を整理します。これによって、争点を整理しつつ、速やかに審理計画を作成します。 |
IT-ADR31条 |
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11 |
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時系列表の作成、認否・反論 |
事実関係については、別に主張書面を作らず、時系列表に整理します。 |
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11 |
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不具合一覧表の作成、認否・反論 |
システムの個々の不具合(不履行、瑕疵)については、別に主張書面を作らず、不具合一覧表に整理します。 |
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11 |
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争点の整理 |
事実上、法律上の種々の主張・反論・再反論…についても、別に主張書面を作らず、争点表の中で整理を行います。 |
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11 |
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争点の確定 |
整理された争点を確定させます。 |
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11 |
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デモンストレーション |
システムの完成/未完成、瑕疵の有無が問題となる事案で、一定のシナリオに沿って実際のシステムのデモを行います。 |
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11 |
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証人調べ |
争点判断のために必要な証人の出席による審問を行います。 |
IT-ADR34条 |
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12 |
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仲裁判断 |
審理の結果から、IT-ADR委員会が仲裁判断をし、仲裁判断書を発行し、IT-ADR(仲裁)は終了となります。 |
IT-ADR39条 |
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費用精算 |
審理前・審理中に支払われた費用の精算を行います。 |
料金6条2項 |
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和解勧試 |
審理の結果を基に、IT-ADR委員会が各当事者に和解案を提示します。仲裁手続の中でも、当事者の同意の下、和解勧試が行われることがあります。 |
IT-ADR38条 |
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15 |
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和解成立 |
IT-ADR委員会の和解案に両当事者が応ずれば、和解成立となります。 |
IT-ADR40条 |
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16 |
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和解不成立 |
IT-ADR(調停)において、IT-ADR委員会の和解勧試に応じない場合には、和解不成立となり、IT-ADR(調停)は終了します。この場合、それまでの審理に基づき、IT-ADR委員会はIT-ADR結果報告書を発行します。 |
IT-ADR38条3項 |
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17 |
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仲裁勧試 |
調停手続の途中でも、当該案件の全部または一部につき仲裁合意して、仲裁手続に切り替わることもあります。また、IT-ADR委員会も手続の進行中、必要に応じて仲裁勧試することがあります。 |
IT-ADR21条 |
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18 |
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運営審査 |
おおむね1年に1回、期間中に行われたIT-ADR委員会の審理、及びIT-ADRセンターの運営について、規程への違反、公正中立を疑わせる事情がなかったかを審査します。 |