運営方針/特長
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運営方針/特長
■ 3カ月主義
ひとたび発生したIT紛争を裁判所に持ち込むと、地方裁判所だけで3~5年の審理期間がかかってしまう。後ろ向きの紛争処理にこれだけの経営資源を費やさなければならないというのは、ビジネスの社会的ニーズに全く対応していません。またIT紛争は、しばしばシステム開発工程の途中で勃発しますが、裁判をするなら、システム開発を継続することは諦めなければなりません(プロジェクトは空中分解)。しかし「問診票」「審理計画表」「時系列表」「不具合一覧表」「争点整理表」「検証実施ガイドライン」など新審理技法を駆使し、3カ月の短期集中的審理によって紛争解決基準を提示するという「3カ月主義」によれば、システム開発プロジェクトを継続しながら、紛争解決を図ることが可能になります。IT-ADRセンターは、従来社会の司法システムにIT紛争解決や企業経営を合わせるのではなく、ビジネスの社会的ニーズとIT紛争の実態に適合する画期的革新的な紛争解決サービスを創造するものです。そしてこのIT-ADRサービスは、ユーザ・ベンダ両当事者の弁護士にとっても高い顧客満足と高いコストパフォーマンスを共に実現することを可能にします。
■ 専門的納得が得られる解決
いくら長期間かかってもユーザ・ベンダ両当事者にとってコンピュータ・システムについての専門技術的観点からも法律的観点からも納得性が得られるなら、まだ救いもあります。しかし、建築紛争や医療過誤紛争などにおける裁判所の専門性への対応の努力に比べて、IT紛争についての取り組みはまだ不十分であると言わざるを得ません。それは建築技術や医療技術の人類社会における四千年の歴史に比べれば、IT技術の歴史は僅か40数年に過ぎないので、あらゆる意味で社会システムとしての司法の取り組みが遅れているのでしょう。また他方でIT技術は、建築技術や医療技術とは比べものにならないほど日進月歩で著しく変化しており、IT技術者ですら付いていくのが容易ではないという特別な困難性があります。両技術とは不可視な技術であるという点で決定的に困難性も際だっています。裁判官にとっても代理人弁護士にとっても本質的に困難な専門技術性です。IT-ADRセンターでは、我が国でたった二人だけの弁護士兼システム監査技術者が中心になって、IT紛争についての経験豊かな法律ADR委員と当該紛争となっているIT技術に精通した専門ADR委員を組み合わせて当該IT紛争解決に最適なIT-ADR委員会を組織し、当事者にとっても弁護士にとっても専門的な納得性の得られる紛争解決基準を提示することを可能にしました。
■ 公正中立性/厳格な非公開・守秘
IT-ADRセンターは、国家的司法サービスではなく、弁護士法人エルティ総合法律事務所が運営主体となり、法律&ITを具備するIT-ADR委員長と法律ADR委員と専門ADR委員とで組織されるIT-ADR委員会が審理判断する民営の中立型紛争解決サービスです。弁護士法人や弁護士は、法律上厳格な守秘義務を負っていますが、専門ADR委員には法律的な守秘義務はありません。この点を補強することが必要です。また中立型紛争解決サービスにおいては既存の弁護士倫理規程の部分的補強も必要になります。厳格な非公開という裁判と比べたメリットを確保するためにもこれらの補強策は不可欠です。IT-ADRセンターでは、倫理規程、委員の経歴の厳格な審査、回避・忌避などの独自の規程手続を整備するとともに、それらが厳格に運用されているかを外部の識者によって構成される「IT-ADRセンター運用審査委員会」の審査によってチェックする仕組みを整備しています。
IT紛争解決方式 比較表
注1:東京地裁民事22部専門調停の場合なら、1〜2年
注2:東京地裁民事22部専門調停の場合なら、△
注3:運営主体は、弁護士法人エルティ総合法律事務所であり、第三者機関である運営審査委員会を備えている
注4:手数料は、裁判所方式の方が格段に安い
注5:弁護士費用は、IT-ADRセンター方式の方が格段に安い