ご利用手続
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IT-ADR手続の概要
IT-ADRセンターは「3カ月主義」「専門的納得が得られる解決」「公正中立性/厳格な非公開・守秘」という運営方針に基づいて、紛争当事者であるIT-ADR利用者のニーズに適合する紛争解決を実現するために、裁判所や他のADR手続とは異なる特色のある手続を用意しました。
まず大きく「IT-ADR事前手続」と「IT-ADR実施手続」とに分かれます。前者は、申立人・IT-ADRセンター・被申立人の三者間で「問診手続」を行い、「IT-ADR委任契約(三面契約)」を締結し、「IT-ADR委員会」を組織するまでの手続です。後者は、申立人・IT-ADR委員会・被申立人の三者間で「審理計画」を作成し、「審理」を実施・終了させるまでの手続です。
なお、IT-ADRの手続の種類には、調停手続と仲裁手続の二つがあります。両者の違いは当事者間に「仲裁合意」があるかどうかです。仲裁合意とは、紛争の当事者が、その紛争の解決をIT-ADRの仲裁に委ねる(従い、拘束される)ことを合意することです。合意は、紛争が発生する前でも、後でも、あるいはIT-ADRが開始してから終了前までどの時点でも行うことができます(「IT-ADR手続フロー」「IT-ADR進行一覧表」の項番号1と17)。
IT-ADRのご利用に当たって
IT-ADRをご利用いただくに当たって、その手続をご理解いただくために、「IT-ADR手続フロー」とそれに対応する「IT-ADR進行一覧表」を作成し、添付してあります。手続フローのご利用になりたい手続名をクリックしていただくと、その「手続内容」の説明文が表示されます。その説明文には「対応規程条項」とその手続で使用する「必要書類等」が記述されています。その必要書類名をクリックしていただくと、その「必要書類の書式」や「記入要領(サンプル)」が表示されます。必要な書式などをダウンロードしていただき、記入してそのままご利用いただけます。
「IT-ADR進行一覧表」は、IT-ADR手続フローの説明を一覧表化したものです。「項番号」「関係当事者」「手続名」「手続内容」「対応規程条項」「必要書類等」を手続の順に沿って一覧表にまとめてあります。「項番号」は手続フローの番号に対応しています。この一覧表の「必要書類等」をクリックしていただくと「必要書類の書式」や「記入要領(サンプル)」が表示されます。必要な書式などをダウンロードしていただき、記入してそのままご利用いただけます。
なお、手続に関する「よくある質問と答え」を「FAQ」にまとめてありますのでご参照下さい。
ADR条項のサンプル
IT-ADRセンターにおけるADRは、裁判所における裁判と異なり、当事者双方の承諾があって初めて利用できることになります(仲裁の場合は、さらに当事者間で仲裁合意が必要です)。しかし、紛争が発生した後に、そうした承諾や合意を得るのは、必ずしも容易なことではありません。そこで、システム開発委託等の契約を締結する際に、あらかじめ下記のような合意条項を加えておくことが推奨されます。
A.調停に関する条項
「第○条(調停) 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合、甲及び乙は、○条所定の紛争解決手続(※)をとる前に、弁護士法人エルティ総合法律事務所IT-ADRセンターのIT-ADR規程に従って、東京において行われる調停を通した和解による解決を図るものとする。」
(※)裁判又は仲裁
B.仲裁に関する条項
「第○条(仲裁) 本契約に関し、甲乙間に紛争解決の必要が生じた場合、弁護士法人エルティ総合法律事務所IT-ADRセンターのIT-ADR規程に従って、東京において仲裁により終局的に解決されるものとする。」