FAQ

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2. IT-ADRについて

Q2-1

 IT-ADRとは、新しいサービスなのですか。

A2-1

 IT-ADRとは、IT-ADRセンターが行う調停手続または仲裁手続です。ADRそのものは従来から存在しましたが、IT紛争はその特殊性・専門性から、ほとんどADRの対象とされていませんでした。IT-ADRは、IT紛争に格段の経験と実績を有する弁護士法人エルティ総合法律事務所が中心となって立ち上げた、まったく新しい画期的サービスです。

Q2-2

 IT-ADRセンターの手続は、他のADR機関の手続とどう違うのですか。

A2-2

 IT-ADRセンターは、IT紛争に特化し、これを短期集中で解決することを目指したADR機関ですので、手続面でも独自の技法の採用や、計画審理などの特長があります。

Q2-3

 IT-ADRセンターは、どこが運営しているのですか。

A2-3

 IT-ADRセンターは、弁護士法人であるエルティ総合法律事務所が運営主体となっています。

Q2-4

 申立人、被申立人とIT-ADRセンターはどういう関係に立つのですか。

A2-4

 申立人、被申立人とIT-ADRセンターの運営主体である弁護士法人エルティ総合法律事務所が、IT-ADRセンターが行う調停サービスまたは、仲裁サービスの提供についての三面的な委任契約を締結します。

Q2-5

 法律に関する紛争は弁護士に、ITに関する紛争はコンサルティング会社に任せればよいのではないですか。

A2-5

 コンサルティング会社が法的紛争解決に関わることは、まず非弁活動で違法の疑いがあります。そもそもコンサルは法律的基盤を有しない点、あるいはIT技術との融合が不完全である点、そして、公正中立性も不十分であり、ITについての紛争解決機関とはいえません。他方、弁護士による解決にも、IT紛争の専門性が不足している欠点があります。IT-ADRでは、これらの欠点を克服できます。

Q2-6

 IT-ADRでは、情報システムに関する紛争に付随して、他の問題も解決してもらうことはできますか。

A2-6

 IT-ADRセンターは、IT紛争に特化していますが、一般の紛争解決にも長けた弁護士が関与しますので、IT紛争に付随する他の問題を含めて、紛争の一挙解決を図ることも可能です。

Q2-7

 IT-ADRでは、情報システムに関するものであれば、あらゆる紛争が対象となるのですか。

A2-7

 対象となります。特殊なIT技術に関わる場合でも、対応できる専門ADR委員などを組入れて、IT-ADR委員会を組織して審理します。

Q2-8

 「3カ月で解決」という場合、どこからどこまでが3カ月なのですか。

A2-8

 IT-ADR手続の第1回期日から、仲裁判断または和解案の提示までが3カ月です。

Q2-9

 IT-ADRセンターでは、どんな紛争でも必ず3カ月で解決してもらえるのですか。

A2-9

 システム開発を中断せずに紛争解決を図るには、期間は3カ月が限度です。そこで、短期解決の必要性が高い場合、事案の性質や資料の準備状況も考慮した上、可能な限り、3カ月程度の超短期の審理期間を設定し、当事者の協力のもと、その期間内で集中した計画審理を行う、というのがIT-ADRの考え方です。逆に、すでに開発が頓挫していて必ずしも短期解決の必要性が高くない場合は、もう少し余裕のある審理期間をお勧めする場合もあります。

Q2-10

 3カ月よりもっと早く紛争を解決してもらうことはできないのですか。

A2-10

 小規模あるいはあまり複雑でない紛争の場合、3カ月以内の解決期間を設定することもあります。

Q2-11

 今まで、システム構築等においてトラブルが発生した場合には、コンサルティング会社に緊急対策を依頼してきたのですが、IT-ADRによる紛争解決はこれと比較してどのようなメリットがあるでしょうか。

A2-11

 そもそもコンサルによる緊急対策が、法的(契約的)部分に及ぶ場合は、非弁活動で違法の疑いがあります。IT-ADRでは、法律的判断が基盤として確保され、それとIT技術の専門性を融合させた紛争解決基準を得られます。さらに、厳格な公正中立性が確保されています。これらは、コンサルティング会社では得られないことです。

Q2-12

 紛争が予定の審理期間で解決しなかった場合には、どうなるのでしょうか。

A2-12

 IT-ADRセンターは、短期集中の審理によって、定められた期間内に紛争解決することが当事者双方の大きな利益となると考えています。審理を打ち切ってしまっては妥当な判断ができないなど、やむを得ない場合は審理を続行しますが、そもそもそのような事態とならないよう、審理促進に協力をお願いしております。