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3. IT-ADRの手続について
Q3-1
利用者がIT-ADR委員を選ぶことはできないのですか。
A3-1
IT-ADR委員の選任は、専門的観点から案件の解決に最もふさわしい委員を選ぶため、IT-ADRセンター長が行います。
Q3-2
開発作業は中断しなければならないのですか。
A3-2
裁判をはじめとする従来の紛争解決手続では解決に長期間を要するため、開発は中止せざるを得ないのが実情でした。しかし、IT-ADRセンターの手続は3カ月の短期集中で行いますので、中止はもとより中断せずに開発と並行して行うことも可能です。
Q3-3
代理人に任せることはできますか。
A3-3
代理人をつけることは可能ですが、IT-ADRの性質上、代理人に任せきりにすることはできません。案件に最も通じた担当者・責任者の方が期日に必ず出席いただくなど、審理への積極的な参加が重要不可欠です。
Q3-4
代理人をつけないことは可能ですか。
A3-4
代理人をつけないことも可能です。IT-ADRでは任意の交渉や裁判所での裁判で見られる「駆け引き」を排して、専門的・客観的判断を重視しますので、代理人をつけないことで直ちに不利になることはありません。むしろ、案件の直接の担当者・責任者の方が、審理へ積極的に参加することが重要不可欠です。
Q3-5
問診表や不具合一覧表など、見たことのない帳票類があるのですが。
A3-5
IT-ADRセンター独自の帳票類については、記載要領の分かるサンプルをWeb上で公開しています。
Q3-6
そもそも、どうやって進行したらいいのか分かりません。
A3-6
IT-ADRでは、短期集中の審理を実現するため、IT-ADR委員は手続の進行を当事者任せにせず、想定される争点のあり方や資料の提出状況等を踏まえて、手続をリードしますので、進行について不安はありません。
Q3-7
仲裁判断が出ても相手方が従わない場合はどうなるのですか。
A3-7
仲裁判断について、裁判所の執行決定を得ることによって、仲裁判断に基づく強制執行をすることができます。
Q3-8
IT-ADR委員会における議決は、どのようにしてなされるのですか。IT-ADR委員長単独でなされるのですか。
A3-8
IT-ADR委員が一人の場合はその一人が判断しますが、複数の委員による合議体の場合は、十分な合議を経た上で多数決で判断します(委員が二人の場合などで、可否同数となった場合は、IT-ADR委員長が最終判断をします)。判断に偏りが生じないよう、合議体の利点を生かす運用としています。
Q3-9
IT-ADRに調停・仲裁を依頼するには、紛争がどのような段階に至ったときが最も有効ですか。
A3-9
「事例モデル」にあるように、どの段階においても有効な解決を図ることができますが、紛争がこじれる前の早い段階で依頼していただく方が、より短期間で実効的な解決を図りやすいと考えられます。
Q3-10
IT-ADR手続の途中で、調停から仲裁に変更することはできますか。
A3-10
いったん調停の手続に入った後でも、相手方との間で仲裁合意書を締結することによって、IT-ADR仲裁の手続に移行することができます。また、この場合、IT-ADR調停での主張や資料も引き継がれるので、手続に無駄は生じません。
Q3-11
IT-ADR手続中に時効期間が経過したら、紛争はどうなるのでしょうか。
A3-11
仲裁の場合、申立時に時効は中断しますが、調停の場合は、時効は手続中も進行します。このように手続中に時効期間が経過する可能性もあるので、申立時には、それまでの経過期間とIT-ADR手続に要する期間を考慮して、時効期間が経過するおそれのないことを十分確認していただく必要があります。
Q3-12
被申立人が、14日以内に問診手続を申込まなかった場合にはどうなるのですか。
A3-12
原則的には申立却下ですが、IT-ADRセンターが総合的見地から判断することになります。