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4. IT-ADRの費用について
Q4-1
IT-ADRと、裁判との費用を比較するとどうなりますか。
A4-1
手数料は、裁判所の訴訟手数料のみと比較すれば高額に思われるかもしれません。しかし、弁護士費用まで含めて考えると、IT-ADRでは案件を短期間で解決できるため費用を格段に抑制することが期待できますし、極めて高い費用対効果があると考えています。このように、裁判の場合との費用比較は一概にはできません。
Q4-2
前払いした費用は、相手が抜けてIT-ADR続行が不可能となった場合にも返還はされないのですか。
A4-2
審理の開始から終了までの間に当事者の一方が相手方の同意なしにIT-ADRの手続から離脱した場合には、IT-ADRセンターは、相手方に対し、相手方が支払った審理費用の5割を上限として返還することになります。全額は返還致しません。IT-ADR委員を選任して時間を確保してもらうなど、種々の準備が先行して行われるためです。
Q4-3
追加の費用は一切ない、と考えてよいですか。
A4-3
申立人が申立を追加したり、被申立人から反対請求があったりした場合で、その審理を併せて行う場合には、その分の費用の追加が必要になります。さらに、当事者の責によって、審理計画での予定を超えて審理を延長せざるをえない場合は、別途の費用がかかることがあります。
Q4-4
IT-ADRセンターの費用は、申立人・被申立人のどちらが支払うのですか。
A4-4
申立人と被申立人が均等に負担することになります。
Q4-5
申立人が実質的に勝訴であるにも拘らず、費用が両者按分となることには納得できません。
A4-5
IT-ADRセンターの費用は、実質勝訴であるにせよ、実質敗訴であるにせよ、一定の労力を投入して「共同して紛争を解決に取組む」ことに対する対価と位置づけていますので、費用については均等の負担が適切であると考えています。